こんにちは,通勤中電車から見える桜も少しずつ散ってきましたね。
3月最後の休日,お花見をしながらゆっくり過ごしたという方も多いのではないでしょうか。
さて,本日は,依頼者の本人特定事項の確認というものについてブログを書きます。
この依頼者本人特定事項の確認は,日弁連からの要請で弁護士に依頼をする依頼者の本人確認をするというものです。
もとは,マネーロンダリングなどが行われることを防止するために,犯罪収益移転防止法(犯収法と呼ばれています)という法律によって本人確認をすることが定められています。
弁護士は,本人確認をすることが法によって直接義務付けられているわけではありませんが,社会正義実現の担い手として,日弁連で犯収法に準拠した独自のルールを定立し,本人確認をすることに努めています。
本人確認として,依頼者と対面して運転免許証の提示を受け,写真と本人との同一性を確認する,という方法が一般的に多く行われているのではないでしょうか。
本人確認の方法は他にもあるのですが,それはまた別の機会にブログに書こうと考えています。
銀行や役所などで本人確認を受ける場合が一般的とは思いますが,弁護士に依頼する場合にも本人確認をお願いしておりますので,ご協力していただければと思います。
今回のブログは以上です。