労働者とは

1 労働者性
昨今,非正規労働者や裁量労働制といった言葉を耳にすることが多くなり,労働というものに対して法的な関心を持ち始めた人もいるのではないかと思います。
そこで今回のブログでは,労働の中核をなす,「労働者」について記載します。
労働基準法によると,労働者とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者のことをいいます。
ここで,「使用され」とは指揮命令下の労務の提供を意味すると解されており,また「賃金」については,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものと定義されています。
労働基準法による労働者に該当する場合には,労働基準法の付属法である最低賃金法や労働安全衛生法,労働者災害補償保険法などが適用されることとなります。
労働者に該当すると,最低賃金が保障され,また,労災の適用を受けることなどができるのです。
2 労働者に該当するか
一般的に企業で働いている人の多くは,労働者に該当すると言えるでしょう。
ただし,中には労働者に該当するのか否かが微妙な場合があります。
たとえば,企業経営にあたる者は労働者に該当するでしょうか。
企業経営にあたる者の典型例としては,株式会社における取締役が考えられます。
取締役の中でも,代表権を有しているか,会社内部の意思決定のみならず業務執行を担当しているか等さまざまな違いはありますが,株式会社の経営にあたる者として,諸種の義務と責任を法定されています。
このような取締役は,会社に使用されてその報酬を支払われる者とは異なる地位と責任を法律上定められており,労働者には該当しないと考えられるでしょう。
3 専門的裁量的労務供給者
医師や弁護士,一級建築士など高度の専門的能力,資格を持つ者がもっぱら特定事業主のためにその事業組織に組み込まれて,職務の内容や質量において使用者の基本的な指揮命令のもとにあって労務を提供し報酬を得ているという関係にあれば,このような専門家とされる者であっても労働者といえるでしょう。
医師国家試験に合格した後,大学病院で臨床研修に従事する研修医について,病院のための労務の提供の側面を有しており,病院が定める日時・場所で指導医の指示に従って医療行為に従事し,奨学金等としてその対価を受けていた以上,最低賃金を支払われるべき労働者に該当すると判断した最高裁判決も存在しています(関西医科大学事件)。
労働者という概念に興味を持っていただけたでしょうか。
本日のブログは以上になります。