景品表示法5条は,「著しく優良であると示す表示」(1号,優良誤認表示)や「著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」(2号,有利誤認表示)をすることを禁止しています。
禁止される表示は,実際の商品・役務の内容・取引条件よりも著しく優良または著しく有利であると一般消費者に誤認される表示です。
これは,景品表示法の不当表示規制の趣旨が,表示事業者と一般消費者との間に商品・役務の内容・取引条件についての情報や知識に大きな格差がある蓋然性が高く,表示対象商品・役務を選択する際に事業者による表示を主な手がかりとすると考えられる一般消費者が適正な選択を行えるよう,適正な表示を確保するという点にあることに基づきます。
景品表示法が,一般消費者に誤認される表示を行うことを禁止しているため,事業者が一般消費者に向けて商品・役務について示す表示が,景品表示法上の不当表示規制の対象となります。
優良誤認表示,有利誤認表示,いずれもおおむね以下のパターンに分けられます。
優良誤認表示
実際の商品・役務の内容よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
競業事業者の商品・役務の内容よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
有利誤認表示
実際の商品・役務の取引条件よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
競業事業者の商品・役務の取引条件よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
たとえば,一般消費者が実際よりも「有利」であると認識し取引に誘引される表示の例としては,価格等を事実より得であるかのように示す表示の他,価格等そのものは事実であるものの当該価格等が特別な期間や特別の者だけに適用されるかのように示す表示も挙げられます。
ずっと同一価格で販売しているにも関わらず,今だけ○○円,などと表示をして販売することは,一般消費者が実際よりも「有利」であると認識し取引に誘引される表示の例と言えるでしょう。
実際に私が勤務している名古屋でも今だけ○○円としているお店を見かけることがあります。
今だけ期間限定で割引されるという表示は,いつかは対象商品・役務を利用してみたいと考えている一般消費者に一歩を踏み出させる契機となるものであり,表示と実際の相違は,一般消費者による商品・役務の選択に影響を与えるので,「著しく」有利であると誤認される表示であると判断されやすいでしょう。
近年,このような表示に対して消費者庁が措置命令を複数行っているということもあり,特に注意が必要と言えるでしょう。