前回のブログでは,個人再生の活用についてお話しました。
コロナウイルスに関する緊急事態宣言は解除されましたが,未だ油断はできない状況です。
借金やローンの返済に困っている人もまだ多くいらっしゃることでしょう。
今回のブログでは,自己破産についてお話します。
自己破産とは,借金苦の時に一番に思い浮かべる手段であると思いますが,実際に自己破産にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
1 自己破産のメリット
自己破産の一番のメリットは,裁判所からの免責許可決定により,これまでの借金をゼロにすることができることです。
ご自身の債務を減らす方法としては,自己破産の他に任意整理や個人再生などの手続きがありますが,任意整理も個人再生も借金をゼロにするものではないため,借金をゼロにすることができるということが自己破産のメリットとして挙げられます。
2 自己破産のデメリット
⑴ 就労できる職業の制限
自己破産の破産手続開始決定を受けると,就労することができない職業があります。
⑵ 財産の処分
不動産や自動車といった価値のある資産は,破産手続きの中で処分されることになります。
⑶ クレジットカードの利用不可
信用情報機関に情報が記録されるため,クレジットカード会社の審査を通ることが難しくなります。
3 自己破産でお困りの方は詳しい弁護士に相談を
このように自己破産には借金をゼロにできるというメリットがある一方で,様々なデメリットもあります。
また,自己破産に限らず債務を減少させる手続きは,複雑で高度な知識が必要になることが多く,一般の方がご自身で手続きを行うことは簡単ではありません。
債務整理に詳しい弁護士に相談して,ご自身の状況に応じた手続きを取ることが重要といえるでしょう。
4 自己破産のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心では,自己破産のご相談に対応させていただいております。
借金でお悩みの方は一度,弁護士法人心までご相談ください。