1 非弁とは
非弁とは,弁護士又は弁護士法人でない者が,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを生業とすることをいいます(弁護士法72条参照)。
弁護士法では,弁護士又は弁護士法人でない者が上記の行為を行うことを原則禁止し,違反者に対しては,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとしています(弁護士法77条参照)。
2 なぜ非弁行為が禁止されるのか
弁護士法が,非弁行為を禁じているのは,弁護士のように厳格な資格要件をクリアし厳正な規律に服すべきなどと様々な措置が取られている資格者以外の何ら規律に服しない者が,みずからの利益のためにみだりに他人の法律事件に介入することを放置すると,当事者その他関係者らの利益を損ね,ひいては法律秩序を害することにもなりかねないためです。
3 非弁とされる要件は
非弁とされる要件は以下のとおりです。
⑴ 弁護士又は弁護士法人でない者
⑵ 法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋すること
⑶ 報酬を得る目的があること
⑷ 業としてなされること
このうち,今回のブログと次回のブログにおいて,⑶の報酬を得る目的があることの要件を解説します。
4 報酬を得る目的があるとは
非弁とされる要件の一つとして,報酬を得る目的があることが必要とされます。
つまり,非弁は,目的犯的な性格を有するものといえます。
資格や規律に服することなく何らの保証もないにもかかわらず,その活動に対して対価を得ることの不当性が,本要件が設けられた理由の一つとなります。
本要件により,報酬を得る目的がなければ非弁とされることはありませんので,たとえばまったくの無料で奉仕するような場合には非弁とはならないと考えられます。
報酬を得る目的については,次回のブログでも触れようかと思います。
本日は,以上となります。