1 非弁
前回のブログでも解説しましたが,非弁とされる要件は次のとおりです。
⑴ 弁護士又は弁護士法人でない者
⑵ 法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋すること
⑶ 報酬を得る目的があること
⑷ 業としてなされること
今回のブログでは,前回に引き続き,⑶報酬を得る目的があることについて解説します。
2 報酬とは
前回のブログで,非弁は報酬を得る目的をもつ目的犯的性格を有すると説明しました。
それでは,ここでいう報酬とはいったい何のことをいうのでしょうか。
金銭に限定されるのでしょうか,それとも接待のようなサービスも報酬とされるのでしょうか。
⑴ 報酬とは具体的な法律事件に関して,法律事務取扱いのための主として精神的労力に対する対価をいい,現金に限らず,物品や供応を受けることをも含まれる。とされています。
したがって,報酬とは,単純に金銭だけではなく,物を受け取ることや接待を受けることも含まれていると理解することができます。
⑵ また,報酬は,金額の多少や名称の如何を問いません。
つまり,少ない金額であっても,報酬とは異なる表現をしたとしても,本要件の報酬に該当するとされる場合があるのです。
⑶ さらに,報酬を受けることについては,事前にそのような約束をした場合だけでなく,途中や解決後に謝礼があることが通例であるということを知っていてそのような謝礼があることを予期していた場合も報酬を得る目的があったということを妨げられません。
⑷ 報酬を得る目的があること,あったことが要件ですから,実際に報酬を得ているかどうかは非弁の成立には影響がありません。
3 終わりに
前回から引き続き,非弁について解説しました。
非弁行為は,依頼者の正当な利益を実現することに対する大きな妨げになる行為です。
弁護士としては,非弁行為をする者から依頼者を守るとともに,自らも非弁行為を行う者に巻き込まれることのないよう,注意して業務を行う必要があるでしょう。
本日のブログは以上になります。