交通事故によるケガの治療費や逸失利益、慰謝料は、加害者である相手方に請求することができますが、実際に賠償金を支払うのは相手方が加入している保険会社ということが多いでしょう。
そのため、交通事故による示談交渉も、加害者本人ではなく、相手方の保険会社と行うことが一般的です。
相手方保険会社との示談交渉では、特に、過失割合や治療の必要性、それにともなって損害賠償額の金額などが問題になることが多いでしょう。
交通事故事案は豊富な裁判例が蓄積されており、交通事故の様々なケースについての過失割合が定型化されています。
しかしながら、個別具体的事情によって、相手方保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない、適切なのか判断が付かないという状況になることは、当然のことであり、示談交渉において問題になりやすい点の一つとなります。
また、交通事故でケガをした場合、ケガの治療費を請求することができますが、どの範囲で請求できるのか、という点が問題になることがあります。
この日までは治療費を出しますが、それ以降は出しませんと保険会社から言われることがあります。
治療費を請求できる範囲については、診断権を有する医師の意見が重視されることがありますが、すべての医師が交通事故の手続きに詳しいわけではないということには注意しておく必要があります。
上記の過失割合、治療の必要性は、すべて損害賠償の額に影響を与えます。
適切な損害賠償を得るために、交通事故に詳しい弁護士に相談して手続きをすすめるということが大切でしょう。