明日から4月ですね。

こんばんは。

3月最後の金曜,土曜は,各地で送迎会が開かれた話を耳にします。

職場のみんなで思い出話や今後の抱負を語り,素敵なひと時を過ごされた方も多いのではないでしょうか。

そして,明日から4月になりますね。

部署が移動したり,新人が入社したりと新たな環境が始まります。

新人はきっと緊張して入社するのでしょう,自分もそうであったことをふと思い出します。

ところで,私は,新人が自らスーツのジャケットを脱いでネクタイを緩ませることが,会社に慣れてきたと判断する一材料としています。

みなさんはどうでしょう。

それぞれにどのような判断基準があるのか知ってみたいものです。

もしかしたら新人さんがこのブログを読んで,明後日から早速ジャケットを脱いでくれるかもしれませんね。

少しばかり楽しみにブログを書いています。

やはり,ブログというのはたくさんの方に見ていただけるものなので,内容にはこだわりを持ちたいものです。

私は,ブログであまり知られていない弁護士業務や,ブログを見ていただいた方のお役に立てる法律知識を提供していきたいなと考えております。

ただ,時には,弁護士業とは関連のない日常の話もしていければと思います。

今回がその代表例でしょうか。

多くの方に見ていただけるブログを書いていきますので,どうぞよろしくお願いします。

今回のブログは以上です。

 

依頼者本人特定事項の確認

こんにちは,通勤中電車から見える桜も少しずつ散ってきましたね。

3月最後の休日,お花見をしながらゆっくり過ごしたという方も多いのではないでしょうか。

さて,本日は,依頼者の本人特定事項の確認というものについてブログを書きます。

この依頼者本人特定事項の確認は,日弁連からの要請で弁護士に依頼をする依頼者の本人確認をするというものです。

もとは,マネーロンダリングなどが行われることを防止するために,犯罪収益移転防止法(犯収法と呼ばれています)という法律によって本人確認をすることが定められています。

弁護士は,本人確認をすることが法によって直接義務付けられているわけではありませんが,社会正義実現の担い手として,日弁連で犯収法に準拠した独自のルールを定立し,本人確認をすることに努めています。

本人確認として,依頼者と対面して運転免許証の提示を受け,写真と本人との同一性を確認する,という方法が一般的に多く行われているのではないでしょうか。

本人確認の方法は他にもあるのですが,それはまた別の機会にブログに書こうと考えています。

銀行や役所などで本人確認を受ける場合が一般的とは思いますが,弁護士に依頼する場合にも本人確認をお願いしておりますので,ご協力していただければと思います。

今回のブログは以上です。