販売代理店契約④

1か月にわたり公開してきた販売代理店に関するブログも今回が一応の最終回です。

今回の弁護士ブログでは,販売店契約を締結する際に注意すべきポイントについてご紹介します。

 

1 独占性

一般的に,販売店と大元の事業者が販売店契約を締結する際には,独占性の条項が入れられることがよくあります。

ここで,独占性とは,販売店が,大元の事業者が販売店に対して販売したある製品を独占的に第三者に販売することができるということを意味します。

この独占性の条項があることによって,販売店は安心して当該製品の販売に注力することができます。

なぜなら,販売が独占的でなければ結局のところ当該製品に対して激しい価格競争が生じるおそれがあるために,大元の事業者から当該商品を購入して第三者へと販売し,その差額で利益をあげるという経済活動に支障を来す可能性があるからです。こうなってしまっては,販売店が販売店契約を締結するインセンティブが失われてしまうため,販売店契約には,独占性の条項が入れられることが多いのです。

2 最低購入義務

1で紹介した独占性の条項とあわせて入れられることが多いのが最低購入義務に関する条項です。

独占性は,販売店に利する部分が大きいものですが,この独占性の条項だけでは,仮に販売店が第三者に対して全く製品を売れず,在庫ばかりが増え,以降大元となる事業者から全く製品を購入しなくなった場合に,大元の事業者は独占性の条項があるために,他店と販売店契約を締結することもできず,結局のところ製品を全く売ることができなくなるという事態が生じてしまいます。

そこで,大元の事業者としては,販売店が大元の事業者からこれだけは必ず購入するといった最低購入義務を定め,上記のリスクに対応しようとするわけです。

独占性の条項と最低購入義務に関する条項とは必ずしも契約内容に双方を入れなければならないというものではありませんが,販売店契約を締結するにあたっては,慎重に検討するべき条項の一つといえるでしょう。

販売店契約が締結されるのは,名古屋のような都市部に限りません。

身近なものではないかもしれませんが,契約の肝について知っておくことは有用であると考えられます。

本日のブログは以上になります。

 

販売代理店契約③

前回までのブログでは,販売店契約と代理店契約の根本的な違いや,その他の違いをご説明しました。

本日のブログでは,販売店契約と似ているが異なる契約の例として,フランチャイズ契約をご紹介します。

1 フランチャイズ契約とは

フランチャイズという言葉は,一般の方でもよく耳にする言葉であると思います。

特によく耳にするのが,コンビニエンスストアのフランチャイズ契約です。

私が勤務する名古屋にも非常に多くのコンビニエンスストアがありますが,その中にもフランチャイズとして経営されているコンビニエンスストアは数多くあります。

一般的にフランチャイズ契約とは,本社であるフランチャイザーと加盟店であるフランチャイジーとの間で締結される契約であり,フランチャイジー(加盟店)は,フランチャイザー(本社)から商品を買い取り,その後,第三者である客へ当該商品を販売しています。

上記の流れは,前回までにご紹介した販売店契約と似ているものです。

2 販売店契約とフランチャイズ契約との違い

しかし,通常は,販売店契約とフランチャイズ契約とは別の契約体系であるとされています。

販売店契約の場合,販売店は,大元となる事業者から製品を購入して第三者に販売していくものの,その他の部分では自由であることが多いでしょう。

他方で,フランチャイズ契約の場合には,店舗デザインや店員の服装などもフランチャイザー(本社)の意向によって定められている場合が多いです。

たとえば,コンビニエンスストアでは,独立事業者であるフランチャイジー(加盟店)であっても,本社経営のコンビニエンスストアと同じ服装をしていますよね。

フランチャイジー(加盟店)にとっては,本社のブランド力,仕入れ力を利用することができますが,これらの場合には,フランチャイズ料をフランチャイザー(本社)に対して支払っている場合がほとんどです。

3 おわりに

本日は,販売店契約と似て非なる例としてフランチャイズ契約をご紹介しました。私の弁護士ブログの読者の皆さんが普段利用するコンビニエンスストアもここで紹介したフランチャイジー(加盟店)である場合があるかと思います。どのような経営,運営をしているのかという観点から見てみるのも面白いかもしれませんね。

販売代理店契約②

本日のブログは,前回の販売代理店契約に関するブログの続きです。

前回のブログでは,販売代理店契約とは,厳密には販売店契約と代理店契約とに区別されること,販売店契約と代理店契約との根本的な違いなどについてご説明しました。

販売店契約と代理店契約との違いは,他にもあります。

1 販売店契約と代理店契約との在庫リスクの違い

まず,販売店契約では,販売店が大元の事業者からある製品を購入し,その後に第三者に対して販売をするわけですから,購入した製品が売れなかった場合の在庫リスクを販売店が負うことになります

他方,代理店契約の場合,実際の売買契約の当事者は,大元の事業者と第三者になり,代理店は大元の事業者から製品を購入する義務などを負わないため,在庫に関するリスクを負いません。

もっとも,在庫に関するリスクについては,第三者から製品の申し込みがあった場合に,申込数の分だけ,大元の事業者と販売店の間で購入をするとして,在庫リスクを軽減する手法もあります。

2 支払リスク

販売代理店契約の場合,上記のとおり,販売店と第三者との間で売買契約が締結されますから,製品の対価の支払いは,第三者から販売店に対して行われます。

そのため,第三者が製品を購入したものの,製品の代金を支払うことができないといった支払に関するリスクは販売店自身が負うことになります。

他方で,代理店契約の場合には,直接の契約関係は,大元の事業者と第三者との間で締結されるため,製品の代金支払いに関するリスクを負うのは代理店ではなく,大元の事業者となります。

3 代金の決定

販売店契約の場合には,販売店が第三者に製品を売るため,代金の決定は販売店自身が行います。

他方で,代理店契約の場合には,あくまでも大元の事業者と第三者との間の契約になりますから,代金の決定は,大元の事業者が行うことになるでしょう。

4 おわりに

本日のブログは以上になります。

私が弁護士業務を行う名古屋でも販売代理店契約という言葉を耳にする機会は多くあります。

両者のメリット,デメリットを比較し,取引の実態に即した適切な契約を締結することが肝要でしょう。

販売代理店契約①

1 販売代理店契約の中身

近時,名古屋のような都市部におけるビジネスシーンにおいて,販売代理店契約という言葉を耳にすることが多くあるかと思います。

もっとも,販売代理店契約は,ビジネスシーンで多用される言葉ではあるものの,厳密には,販売店契約と代理店契約の2つの契約体系に区別されており,両者は,似て非なる契約体系となっているため,弁護士が法的視点から両者の違いをご説明します。

2 販売店契約と代理店契約の違い

販売店契約と代理店契約とは,一般的に,製品を販売する大元の事業者,販売店又は代理店,第三者の3者が登場することに相違はありません。

もっとも,販売店契約の場合には,大元の事業者と販売店との間にある製品の売買契約が締結され,その後,販売店と第三者との間に当該製品の売買契約が締結されます。

一方,代理店契約の場合には,代理店は本人である大元の事業者のために販売促進活動を行いますが,実際の売買契約は本人である大元の事業者と第三者との間に直接成立します。

代理店は,売買契約の直接の当事者にはならないということが,販売店契約と代理店契約の根本的な違いになります。

3 販売店契約と代理店契約の売上の違い

販売店契約の場合,大元の事業者からの購入価格と第三者への販売価格の差額を経済的利益として得ることが一般的に考えられています。

簡単にいいますと,販売店が大元の事業者からある製品を8,000円で購入し,第三者へ9,000円で販売すれば,1,000円の利益となるわけです。

これに対して,代理店契約の場合には,代理店は,本人である大元の事業者から手数料を受け取ることによって利益を得ることが一般的に考えられます。

代理店と大元の事業者との間の代理店契約で製品一つの代金に対して20パーセントの手数料が定められているとすれば,代理店が代理して本人である大元の事業者が第三者に8,000円の製品を売った場合に,8,000円の20パーセントである1,600円が手数料として代理店の経済的利益になるということです。

本日のブログは以上です。

次回は,販売店契約と代理店契約とのその他の違いについてご説明します。