交通事故の際の弁護士費用特約

1 弁護士費用特約の確認

交通事故に遭った時、加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に相談や依頼をした場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれる場合があります。

交通事故に遭ってから確認するのではなく、現時点でご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いているのか否かを確認しておくことは重要なことですし、もし、加入していないのであれば、万が一に備えて加入することも検討されてみてはいかがでしょうか。

2 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、任意保険に付随してなされる特約の一つで、交通事故の被害者が弁護士に相談や依頼をする場合に、弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。

一般的に300万円という上限が定められていますが、この範囲内であっても弁護士費用を自己で負担しなくてよいというのは、弁護士に相談や依頼を検討している人にとっては確認しておくべきものと言えるでしょう。

3 弁護士費用特約の確認方法

保険会社の多くは、販売する自動車保険に弁護士費用特約を付けています。

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いているかは、保険証券の特約事項欄等の記載によって確認できます。

また、不安な方は一度保険会社に連絡してご自身の保険内容を聞いてみると良いでしょう。

また、弁護士費用特約が付いている場合でも、各保険会社によって内容が異なることがあるため、加入している保険に付随する弁護士費用特約の内容を一度しっかりと確認しておくことが大切です。

 

刑事事件の相談

1 早期対応が重要

刑事事件では、早期対応が特に重要になります。

身柄が拘束されているような事件では、早期に対応できず、身柄拘束の期間が無用に長引いてしまうと、職場関係や学校関係、家族関係において不利益を生じる可能性が高まってしまいます。

そのため、刑事事件においては、早期に対応することが、他の事件に比べても特に重要になるのです。

2 刑事事件を弁護士に依頼

刑事事件を弁護士に依頼する段階は大きく分けて3つあります。

⑴ 逮捕前の段階

この段階は、今後逮捕されるのか、それともされないのかまだ判断ができない段階です。

しかしながら、事件の内容によっては、被害者と早期に示談をして被害届を取り下げてもらう、被害者から被疑者を許すなどの言葉をもらっておく、などの対応をしておくことで、逮捕されないことや逮捕されたとしても不起訴の判断がなされることがあります。

起訴された場合でも、早期に示談しておくことで依頼者の利益になることもあります。

⑵ 逮捕後の段階

逮捕されて身柄が拘束されてしまうと、先に述べたような職場関係や学校関係、家族関係において不利益が生じる可能性が高まるため、身柄拘束からの解放に向けたより一層の対応が必要になります。

たとえば、示談交渉であったり、勾留に対する意見を出すなどして、依頼者がいち早く身柄拘束から解放されるための弁護活動を行います。

⑶ 起訴後の段階

起訴後、身柄が拘束されている場合には、まずは保釈請求をするなど当然身柄の解放を目指した弁護活動を行います。

その他、起訴前から続くものですが、示談交渉を行ったり、裁判所へ提出するための証拠資料を作成したりします。

証人尋問や被告人質問に対する打合せ等も行いながら、被告人をサポートしていきます。

3 いずれも早期対応が重要

上記の各段階のいずれであっても、刑事事件においては早期の対応が重要になることに変わりはありません。

刑事事件でお困りの際には、ぜひ一度弁護士法人心までお早めにご相談ください。

交通事故の通院交通費の負担

1 交通事故の通院交通費

交通事故で怪我をしてしまった場合、病院で治療するときに必要となる治療費については、基本的に加害者に対して請求することができます。

では、病院で怪我の治療をするために自宅から病院へ通院するための交通費は、請求することができるのでしょうか。

結論から言いますと、自宅から病院へ通院するための交通費、すなわち通院交通費は、基本的に加害者に対して請求することができます。

ただし、通院方法は種々ありますので、それぞれに特有の問題が生じる場合があります。

2 公共交通機関を使用する方法

交通事故後の通院に関しては、電車やバスなどの公共交通機関を利用される方が多くいらっしゃいます。

この場合には、基本的に、公共交通機関を使用して通院したときに実際にかかった費用を通院交通費として請求することができます。

3 自家用車を使用する方法

交通事故後の通院に際して、自家用車を利用するという場合も多く見られます。

自家用車を利用する場合には、通院に要したガソリン代を請求することができますが、実際に使用したガソリン代がいくらなのかを算出することは難しいという問題があるため、1キロメートルあたりの単価による計算によって算出されることが一般的です。

1キロメートルあたり15円が相場となっており、たとえば自宅と病院との距離が往復20キロメートルである場合には、15円×20キロメートル=300円が通院交通費として請求できる金額となることが多いでしょう。

4 タクシーを使用する方法

通院のためタクシーを利用する場合もあります。

タクシーを利用した場合、必ずタクシー代全額を請求できるわけではないということに注意が必要です。

怪我の状況がひどかったり、自宅や病院からの最寄りの駅やバス停が遠かったりするような、公共交通機関を使用することが困難である場合にタクシーの利用が相当であるとして、タクシー代が通院交通費として認められる可能性があります。

5 交通事故に詳しい弁護士に相談を

通院交通費についてお話しましたが、その他にも通院交通費として認められるものや認められないもの、また上で述べたものの例外もありますので、交通事故の通院交通費についてご不明な点がある場合には、交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。

私が所属する弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士がお客様のお悩みに寄り添ってサポートさせていただいておりますので、お悩みの際には弁護士法人心までお気軽にご相談ください。