弁護士の担当分野制

1 担当分野制とは
日本にある弁護士事務所や法律事務所は、所属している弁護士の数が1人~3人ほどであるということがほとんどです。
このような事務所では、基本的に1人の弁護士が様々な種類の法律相談に乗り、様々な種類の法律案件をこなしています。
一方で、弁護士が各人の担当分野を持ち、その分野の相談や依頼を集中的に取り扱う弁護士事務所、法律事務所もあります。
後者のような弁護士が各人の担当分野を持っている事務所は、近年でもあまり多くはないのではないでしょうか。
特に、所属する弁護士数が少ない弁護士事務所、法律事務所では、特定分野にだけ集中していると他の分野を全くこなすことができなくなってしまうというリスクがあるため、担当分野制を採用している事務所は少ないように感じます。
2 弁護士法人心の担当分野制
弁護士法人心は、45名以上の弁護士が所属しており、各弁護士が、相続、交通事故、債務整理、労働問題、企業法務、障害年金、刑事事件などといった担当分野を持って、その分野の相談や依頼を集中的に取り扱っています。
3 弁護士法人心が担当分野制を採用する理由
弁護士が取り扱うことができる業務の範囲は広いため、すべてに精通して案件をこなすことは現実的ではありません。
弁護士法人心では、特定分野についての専門的な知識やノウハウを蓄積することこそが、ハイクオリティ・ハイスピードを実現し、本当の意味でお客様にご満足いただける方法の一つなのではないかという思いから、弁護士ごとの取扱いの分野を絞って、担当分野制を採用しています。