覚せい剤に関する犯罪は、覚せい剤取締法によって、取り締まりがなされています。
覚せい剤や原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、使用について、取り締まりがなされていますが、この中でも特に耳にすることが多いのは、所持、使用の2つです。
覚せい剤は、例外的に所持等を認められた者以外は、所持すること自体が犯罪となりますし、使用することも犯罪となります。
覚せい剤の使用、所持で逮捕されるケースとしては、車内で使っていたところで警察に声をかけられた、覚せい剤使用後に警察の任意同行を受けて尿検査で覚せい剤の陽性反応がでた、警察が家宅捜索にやってきて未使用の覚せい剤や使用済みの注射器等が見つかったなどというケースがあります。
覚せい剤は、被害者なき犯罪とも呼ばれ、密行性が高いことに特徴がありますが、取引で動く金銭が反社会的組織の資金源になるなどの理由から、警察の捜査も秘密裏かつ積極的に行われます。
そのため、ある日突然、警察に逮捕されるというケースも珍しくはありません。
刑事事件は一刻を争いますので、逮捕されてしまった時には、取調べの担当警察官に対して弁護士に相談をしたい旨を伝えて、まずは弁護士と話をするのがよいでしょう。