刑事事件で私選弁護人に依頼するメリット

1 弁護人選任時期に関するメリット

刑事事件の被疑者に弁護士を付ける制度として、国選弁護人制度があります。

国選弁護人制度は、起訴前と起訴後に分かれており、起訴前国選弁護とは、刑事事件において勾留された被疑者に対して、国が弁護人を選任する制度です。

弁護士に依頼する資力のない方について弁護士を付けることができるという点でメリットのある制度ですが、勾留以降でしかつけることができないため、逮捕直後には本制度を利用して弁護士を付けることができません。

また、国選弁護人は、勾留されずに釈放された場合やそもそも逮捕されず在宅事件として取り扱われた場合には、起訴前国選弁護人を付けることはできません。

一方、私選弁護人は、どの段階からでもつけることができます。

逮捕される前に依頼することもできますし、逮捕直後にも依頼できます。

また、在宅事件として取り扱われ、そもそも逮捕・勾留されないという場合でも、弁護士を付けることができます。

2 選択権があることのメリット

国選弁護人は、前述のとおり、国が弁護士を選任する制度ですが、その選任方法は、名簿に登録された弁護士の中からランダムに選ばれるというものです。

そのため、場合によっては、普段から集中的に刑事事件に取り組んでいるわけではない弁護士が選ばれる可能性があります。

一方、私選弁護人であれば、依頼者自らが弁護士を選ぶことができるため、刑事事件に注力している経験豊富な弁護士を選択することが可能です。