ビザとは何か?外国人の在留資格について その3

こんにちは、名古屋の弁護士の井川です。

前回のブログに続き、在留資格を解説していきたいと思います。

外国人が日本に滞在するために必要な在留資格ですが、その取得には多くの資料が必要となります。

今回、すべての書類に言及できませんが、いくつか解説していきます。

まず、在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書などの申請書が必要になります。

これらの書類の記載に不備があると許可されませんので、慎重に記載する必要があります。

日本で滞在することができる程度の資力があることを証明するため、銀行口座の残高証明書や雇用契約書等が求められることがあります。

就労系の在留資格を取得する場合には、学歴や職歴を証明する書面の提出が条件となることがあります。

在留資格の取得のためには、さまざまな資料の取得が必要になり、申請書の記入ミスや必要書類の不備があると、申請が却下される可能性があるため、在留資格の取次を行っており、在留資格に詳しい弁護士や行政書士などの専門家に相談して手続きを進めていくと安心でしょう。

私が所属している弁護士法人でも、外国人の方の在留資格の申請をお手伝いしていますので、お困りの場合には、一度お気軽にご相談ください。

ビザとは何か?外国人の在留資格について その2

こんにちは、前回のブログでは、名古屋でも多くの外国人の方を見かけることがあること、ビザという言葉が一般的に外国人の在留資格全体を指して使用されることがありますが正確には査証のことを意味すること、査証が外国人に対して日本の在外公館から発行されるもので日本への入国に関する推薦状のようなものであること、日本に滞在するためには査証とは別に在留資格が必要になることなどを説明しました。

今回のブログでは、日本に滞在するために必要になる在留資格について、解説したいと思います。

日本の在留資格にはさまざまな種類があり、それぞれの資格には特定の活動範囲が定められています。

例えば、就労系ビザは日本で働くことを許可する資格ですが、非就労系ビザでは基本的に就労は認められません。

以下に、代表的な在留資格の種類とその制限を紹介します。

技術・人文知識・国際業務ビザは、技人国ビザとも呼ばれ、就労系の代表的な在留資格です。

この在留資格は、主にエンジニアなどの単純作業以外の業務に従事する場合に必要になります。

技能ビザは、外国料理のシェフなど特定の技能を持つ職業に従事する場合に必要になります。

経営・管理ビザは、日本で会社を設立して経営を行う場合や大企業の役員や部長などの管理職として業務をする場合に必要になります。

留学ビザは、日本の学校や大学で学ぶための在留資格で、基本的には就労は認められていませんが、定められた時間内であれば、バイトなど就労をすることが認められることがあります。

観光ビザ: 観光や親族訪問など短期滞在のための在留資格で、就労は認められません。

在留資格は上記の他にもさまざまなものがあり、今後もブログでご紹介できればと思っています。

ビザとは何か?外国人の在留資格について その1

私は、名古屋の事務所で勤務していますが、勤務先の近くの飲食店や駅などで、たくさんの外国人の方を見かけることがあります。

観光で日本に来ている方、留学している方、仕事のため来日している方など様々な理由で日本に来ているのだと思います。

このような外国人の方が、日本で過ごすために必要になる「ビザ」と言われる在留資格について解説していきたいと思います。

一般的には「ビザ」という言葉は、外国人の在留資格全体を指して使用されることがありますが、正確には「ビザ」とは「査証」のことを意味します。

査証とは、外国人がその国に入国するための推薦状のようなものであり、海外にある日本の大使館や領事館で発行されます。

一方で、日本に滞在するためには査証とは別に、在留資格が必要です。

在留資格は、外国人が日本国内でどのような活動を行うことができるかを示すもので、いくつかの種類があり、出入国在留管理局から付与されます。

この在留資格を取得することにより、外国人は日本での生活や仕事を始めることができるのです。

次回のブログでは、在留資格の種類などについて解説していきたいと思います。 本日もブログをお読みいただき、ありがとうございました。