短期滞在で入国後に他の在留資格へ変更することができますか?というご質問を頂くことがありますが、短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」(出入国管理及び難民認定法第20条第3項但し書き)とされ、やむを得ない特別の事情のない限り、原則として認められていません。
なぜなら、短期滞在の在留資格は、観光や家族訪問などの一時的な滞在を認めるものであるため、短期滞在から他の在留資格への変更を容易に認めてしまうと
潜脱になってしまうおそれがあるからです。
そのため、長期滞在や就労を目的とする場合には一度出国し、適切な在留資格を取得して再入国する必要があります。
もっとも、例外的に変更が認められる場合もあります。
例えば、日本人や永住者との結婚や日本での出産が予定されている場合、病気や事故による長期治療が必要な場合には、それぞれ「日本人の配偶者等」や「特定活動(医療)」への変更が認められることがあります。
在留資格の変更申請をする場合、パスポートや在留カード、変更理由書、経済的な証明書類なども必要で、滞在期限内に迅速に手続きを進めることが重要です。
短期滞在からの在留資格の変更を検討されている方は、入国管理に詳しい弁護士などの専門家に相談し、迅速かつ的確に手続きを進められることをおすすめいたします。