台風と電車の運休

私は、自宅から事務所まで電車通勤をしているのですが、先日、台風の影響による大雨で、電車の運休・減便などがありました。

JR名古屋駅構内では、ホームへの入場制限がかけられており、私が普段使用する路線のホーム階段下から、桜通口のタクシー乗り場の付近まで、ずらっと行列ができていました。

これまで大雨などで、電車の運休・減便などの経験はありましたが、このようなホームへの入場制限は初めての経験で、いったい電車に乗るまでにどれくらいの時間がかかってしまうのだろうかと不安な気持ちにもなりました。

私は、そのあとで、打ち合わせの予定があったため、なんとか他の手段で移動できないかと、名鉄(名古屋では有名な名古屋鉄道のことです)まで、移動し様子を見ると、名鉄は特に入場制限もなく、電車に乗ることができ、一安心しました。

車内は大変混みあっていましたが、JRでホームにたどり着くまでに相当時間がかかるであろうことを考えると、名鉄にはスムーズに乗ることができて良かったと思いますし、打ち合わせにも予定どおり参加することができました。

公共交通機関は、とても便利ですが、自然災害などでストップしてしまったときに、臨機応変に対応できる選択肢を持っておくことは重要だと改めて感じました。

みなさまもお気を付けください。

大型連休とマスク

 先の3月にマスクの着用が個人の判断に任せられることになってから初めての大型連休が過ぎ、行楽地の様子を映したニュース番組でも、マスクを着用していない方の姿が見られました。

 私の勤務地に近い名古屋駅でも、最近では、2割~3割ほどの方がマスクをしていない印象です。

 まだまだ全員がマスクのない生活に戻るには時間がかかりそうですが、少しでも早くコロナ以前の生活に戻れることを願っています。

 一方で、この2~3年の経験で、リモート業務などの新しい業務形態も出てきており、完全にコロナ前の状態に戻るのではなく、時代のニーズに合致した形での進化が問われるときであるとも考えています。

 また、5月8日には、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行したとはいえ、まだまだコロナウイルスに対して不安を持っている方もいらっしゃるでしょうし、私たちの事務所では、当分の間、お客様とお会いする際にはマスクを着用させていただく方針を決めました。

 コロナに関する融資を受けたが返せないという法人の倒産案件も増えている状況で、コロナの影響から完全に抜け出すことは難しい状況ではありますが、ご相談くださった方の悩みを少しでも軽くすることができるよう今後も努めていきたいと改めて思うところです。

 

弁護士の敷居

こんにちは。

弁護士の井川卓磨です。

過去、弁護士は、敷居が高い、と言われていました。

もっとも、近年、弁護士業界の競争の激化により、接客面やコミュニケーション面を磨く必要性が高まってきました。

これまでは、弁護士は、たとえ、接客力やコミュニケーション能力が少々低くても、法的知識を用いて案件を解決することが仕事だという風潮の中で、敷居が高いと言われてしまうことは、ある意味当然のことだったのかもしれません。

一方で、今後、接客力やコミュニケーション能力を磨いた弁護士が増えていくことで、弁護士の敷居が低くなっていくのであれば、より一層、弁護士が一般の方たちに開かれた存在になることができるという意味で、喜ばしいことだと思います。

そして、そのような接客力の高い弁護士、コミュニケーション能力の高い弁護士に今後多くの仕事が回っていくのではないでしょうか。

私も、お客様の声に耳をしっかりと傾けることを常に心がけて業務に取り組んでおります。

特に、交通事故や相続、債務整理でお悩みの際には、お力になることもあると思いますので、ぜひ一度、当法人までご相談ください。

WBC開幕

WBC(ワールドベースボールクラシック)が開幕しました。

日本は、予選4戦全勝でしたね。

大谷選手やダルビッシュ選手などのメジャーリーグで活躍する選手を間近で見ることができる機会ということもあり、会場となった東京ドームは連日満員御礼であったようです。

3月に入り、コロナ対策としてのマスク着用も個人の判断に任せられることになり、徐々にコロナ終息が見えてきたのかなとホッとした気分にもなります。

しかしながら、マスクなしで多数の人が集まることで、再度の感染拡大も懸念されています。

本日、業務で役所に行きましたが、市民のほとんどの方がマスクをしておられ、コロナ前のような日常に戻るのは、まだ時間がかかるのかなとも思いました。

肌寒い日々もそろそろ終わり、長い距離を歩くと少し汗ばむ感じすらする季節になってきました。

行動制限やマスク制限もない行楽シーズンが近づいており、たくさんの人出が予想されます。

人の移動が増えると、事故のリスクも高まります。

自動車などで出かける際には、事故に注意してください。

万が一、交通事故に遭ってしまったなどという場合には、私が所属している弁護士法人心までご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士が、親身になってお話をお伺いします。

前科によるデメリット

1 前科とは

刑事実務的には、有罪の確定判決を受けた場合に、「前科」が付くと言われます。

「前科」と似た言葉として、前歴や逮捕歴がありますが、これら2つの言葉は、有罪の確定判決がない場合であっても使われるのに対し、「前科」は、有罪の確定判決を受けた場合に使用されます。

2 執行猶予が付いた場合でも「前科」が付くのか

ニュースなどを視聴していると、「懲役3年、執行猶予5年」などというフレーズを耳にすることがあります。

定められた猶予期間を何事もなく経過すると、刑の言い渡しの効力が失われ、刑務所に入る必要がなくなります。

ただし、執行猶予が付いた場合であっても、有罪の確定判決を受けている以上は、「前科」が付いてしまうことに注意が必要です。

また、略式裁判と呼ばれる簡易な裁判手続きによって、罰金または科料の略式命令を受けた場合にも「前科」は付いてしまいます。

3 前科が付くとどうなるのか

前科が付くと、社会生活上の様々な不利益を被るおそれがあります。

たとえば、一般のサラリーマンであれば会社からの懲戒処分を受けるおそれがありますし、医師や薬剤師などの一定の有資格者や公務員等の場合には欠格事由となったりします。

4 前科を付けないためには

前科を付けないために重要なことは、起訴されないことです。

逮捕の有無にかかわらず、捜査機関による捜査を受けている場合、前科を付けないためには不起訴処分を獲得することが非常に重要ですので、刑事事件に詳しい弁護士に相談するようにしてください。

名古屋で刑事事件で弁護士をお探しの方はこちら

新年あけましておめでとうございます

こんにちは。

名古屋で弁護士をしている井川卓磨です。

2023年を迎え、早くも3週間以上が経過しました。

昨年は、たくさんの方に本ブログを読んでいただき、多くのご好評を頂きました。

本当にありがとうございました。

今年の冬は、強い寒波による銀色の世界が訪れたかと思えば、一方で、4月並みの気温を記録する日もあったりと、寒暖の差が非常に激しい冬となっています。

(ブログを執筆している本日の段階では、『最強寒波』が訪れるようで、積雪等にも十分に注意した方が良いとのニュースが流れています。)

本ブログを読んでいただいている皆様も、お身体にはどうか十分にお気を付けてお過ごしください。

また、数年流行しているコロナウイルスは終息するどころか、いまだに猛威を振るっており、日々多数の感染者が発生しているとのニュースに接します。

さらに、今冬はインフルエンザの流行のおそれもあるということで、より一層の健康管理が必要になってくるなと感じております。

本ブログでは、今後も、法律のお役立ち情報や私が日常に思ったことなどについて、投稿していきたいと思っていますので、2023年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

交通事故の通院慰謝料

1 通院慰謝料とは

  交通事故の通院慰謝料は、傷害慰謝料とも呼ばれ、交通事故で怪我をしたこと、怪我の治療のために病院へ通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

  通院回数や期間に応じて変動がありますが、交通事故の慰謝料の中でも最も利用されるものの一つです。

2 通院慰謝料の計算方法

  通院慰謝料の算定には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準という3つの基準があります。

 ⑴ 自賠責保険基準、任意保険基準

   3つの基準のうち、自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法が定める基準で、最低限の保障をするものであり、もっとも低い基準です。

   次に、任意保険基準ですが、自賠責基準よりは高い場合がありますが、裁判基準に比べると低い基準です。

 ⑵ 裁判基準

   一番高額な基準ですが、弁護士を付けた場合でないと応じてもらえないことがあり、弁護士基準とも呼ばれます。

3 弁護士基準で慰謝料増額

  上で述べたとおり、通院慰謝料の算定にあたっては、裁判基準が一番高額な基準となります。

  弁護士を付けた場合でないと応じてもらえないことが多いのですが、他の基準と比べると金額が大きく変わることがありますので、弁護士を付けるべきかどうか一度相談をしていただくと良いと思います。

4 交通事故に強い弁護士へ相談を

  交通事故に詳しい弁護士でなければ、弁護士を付けた場合であっても裁判基準での慰謝料を獲得することができない場合があります。

  そのため、弁護士を選ぶ際には、ホームページなどで、交通事故案件の取扱い件数や解決実績等を参考に、交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。

  弁護士法人心では、交通事故案件を集中的に取り扱う交通事故チームが事故の被害者の方のために日々業務にあたっておりますので、知識やノウハウの蓄積も多く、安心してお任せいただけます。

  もし、通院慰謝料など交通事故のご相談で弁護士に相談をしようか迷われている場合には、ぜひ一度弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

覚せい剤の使用・所持

覚せい剤に関する犯罪は、覚せい剤取締法によって、取り締まりがなされています。

覚せい剤や原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、使用について、取り締まりがなされていますが、この中でも特に耳にすることが多いのは、所持、使用の2つです。

覚せい剤は、例外的に所持等を認められた者以外は、所持すること自体が犯罪となりますし、使用することも犯罪となります。

覚せい剤の使用、所持で逮捕されるケースとしては、車内で使っていたところで警察に声をかけられた、覚せい剤使用後に警察の任意同行を受けて尿検査で覚せい剤の陽性反応がでた、警察が家宅捜索にやってきて未使用の覚せい剤や使用済みの注射器等が見つかったなどというケースがあります。

覚せい剤は、被害者なき犯罪とも呼ばれ、密行性が高いことに特徴がありますが、取引で動く金銭が反社会的組織の資金源になるなどの理由から、警察の捜査も秘密裏かつ積極的に行われます。

そのため、ある日突然、警察に逮捕されるというケースも珍しくはありません。

刑事事件は一刻を争いますので、逮捕されてしまった時には、取調べの担当警察官に対して弁護士に相談をしたい旨を伝えて、まずは弁護士と話をするのがよいでしょう。

迷惑防止条例と前科

迷惑防止条例とは、各都道府県で定められている条例であり、都道府県ごとに名称が異なることもあります。

たとえば、愛知県では、愛知県迷惑行為防止条例があります。

迷惑防止条例違反は、刑法違反に比較すると刑罰が比較的軽いですが、起訴されて有罪になれば前科が付くものであることを踏まえれば、決して軽視してよいものではありません。

迷惑防止条例は、各都道府県が定める条例ですので、都道府県ごとに微妙に内容が異なっていたりしますが、主に痴漢、盗撮、ストーカー、客引きなどの行為が禁止されていることが多いと言えるでしょう。

迷惑防止条例で逮捕や検挙された場合、前述のとおり、起訴されて有罪になれば前科が付きます。

前科が付くと、解雇などの懲戒処分事由になり得る、資格喪失事由や業務停止事由になり得る、離婚事由になり得るなど様々なデメリットがありますので、できる限り前科を付けないように適切に対応することが非常に重要になります。

弁護士法人心では、刑事事件に強い弁護士が、迷惑防止条例違反の事件を数多く取り扱っており、依頼者の利益の最大化を目指して対応させていただいております。

お困りの際には、ぜひご相談ください。

印鑑登録証明書の交付

弁護士から、印鑑登録証明書を取得してくださいと言われることがありますが、どのように取得すれば良いでしょうか。

1 コンビニで取得可能

マイナンバーカードを利用して、コンビニで印鑑登録証明書を取得することができます。

ただし、すべての市区町村で、コンビニ取得ができるわけではありませんので、注意が必要です。

お住まいの市区町村で、コンビニ取得ができるかどうかは、地方公共団体情報システム機構が運営している以下のサイトが参考になります。

https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

2 役所での取得

印鑑登録証明書は、役所で取得することができます。

たとえば、名古屋市の場合、名古屋市内のどの区役所でも取得することが可能です。

窓口に行く際に必要な物は、名古屋市の場合、印鑑登録手帳と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券など)です。

本人が窓口に行く場合でも、配偶者やその他の第三者が代理人としていく場合でも、委任状は、不要です。

窓口に行く人の本人確認書類が必要になることに注意が必要です。

また、印鑑登録手帳は、登録番号が記載されているだけのものですので、自身の手帳とご家族の手帳が混ざってしまい誰のか分からなくなってしまうということがあるようですので、注意して管理するようにすると良いでしょう。

弁護士選びのポイント

弁護士選びで後悔しないために、以下のポイントを意識されると良いでしょう。

1 弁護士が得意としている分野

  弁護士が携わる業務分野は多岐にわたるため、すべての業務分野に精通することは、困難と言わざるを得ません。

  そのため、自身が得意とする分野に注力して業務を行う弁護士も少なくはありません。

  そうすると、集中的に取り扱っている分野は、知識・ノウハウも蓄積されているため、得意分野となる傾向がありますが、そうでない分野では知識・ノウハウが少ないという場合もあります。

  ホームページの打ち出しや取扱い件数等を確認して、自分が相談しようとする内容を弁護士が得意としているのかチェックされることも意識されるとよいでしょう。

2 依頼者の気持ちに寄り添うことができるか

依頼者の話を丁寧に真摯に聞き、悩みや相談に寄り添うことができる弁護士であるかどうかは、弁護士選びにおける重要なポイントでしょう。

  決して短いとはいえない期間を共に戦っていく弁護士との相性を見極めておくことは、依頼をするうえでとても大事なポイントの一つです。

  話を真剣に聞いていなければ重要な事実関係を聞き漏らしたりするおそれがありますし、依頼者としても話を聞いてくれない弁護士とともに問題を解決していこうとは思えないでしょう。

  弁護士の評判等は、最近ではクチコミ等でも確認することができますので、参考にされるとよいでしょう。

3 まとめ

  その他にも弁護士を選ぶ際にポイントとなる点はありますが、主に上記の2点を意識しながら弁護士選びを行っていただければ、満足のいく結果につながりやすいかなというように思います。

  本日のブログが、これから弁護士を探す方のお役に少しでも立てることができていれば幸いです。

刑法の改正(拘禁刑の創設)

こんにちは。弁護士の井川です。

1 刑罰の種類の変更

  現在の日本の刑罰は、死刑、懲役、禁固、拘留、罰金、科料の6種類(付加刑である没収を加えると7種類)です。

  このうち、懲役と禁固を一本化して「拘禁刑」を創設する改正刑法が6月13日の参院本会議で可決され、成立しました。

  刑罰の種類が変更されるのは、1907年の刑法制定以来、初めてのことになり、改正刑法の施行は2025年の見込みです。

2 消える懲役と禁固とは?

  懲役は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容した上で、所定の作業(強制労働)につかせる刑です。

  禁固は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑であることは懲役と同様ですが、所定の作業につくことは義務ではありません。

3 拘禁刑とは?

  拘禁刑は、自由刑であることは変わりありませんが「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」とされており、作業や指導などを受刑者に応じて柔軟に対応できることになります。

4 拘禁刑創設の意義

  受刑者への指導が明記された改正刑法は、犯罪者は懲らしめるべきだという懲罰主義から「更生、教育」に軸足を移した転換としても注目されています。

家族が逮捕された場合の弁護士相談

1 逮捕されるとどうなるのか。

警察に逮捕されると、その後の勾留を含めて最大で23日間身柄を拘束されます。

身柄拘束期間中は、取調べや外部との連絡の制限など、身体的にも精神的にも様々な負担があるため、できる限り早い段階からサポートをする必要があります。

2 弁護士の面会

家族が逮捕されたことが分かったら、できる限り早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談をして、まずは初回の面会に行ってもらうことが大切です。

捜査の状況によっては、家族による面会が禁止されることがありますが、弁護士であれば面会が禁止されることはなく、24時間いつでも逮捕された方に面会をすることができます。

弁護士による最初の面会では、今後の捜査の流れや取調べに対する対応方法など、逮捕された方が知っておくべき事項を伝えてもらうことができます。

3 勤務先等への連絡

逮捕されたことが勤務先に知られると、懲戒解雇などの処分を受けるリスクがあります。

そのため、緊急の場合を除き、家族が勝手に勤務先に連絡をするのではなく、弁護士と本人とが相談をしたうえで、適切な対応方法を検討するべきでしょう。

何日も無断での欠勤が続くことは、本人のためにならないので、できる限り早い段階で弁護士と相談をすることが重要になるでしょう。

4 まとめ

身柄拘束期間中は、捜査機関からの圧力を受けやすく、精神的に非常につらい時期になります。

一刻でも早いサポートのために、早急に弁護士に相談することが大切でしょう。

刑事事件と前科

1 前科がつくのはどのような場合か

  刑法、条例に違反し、起訴されて有罪になった場合に前科がつきます。

  執行猶予付きの判決であっても、有罪判決である以上は前科がつきます。

また、略式起訴の場合には正式な起訴でないから前科はつかないと勘違いしている方もいらっしゃいますが、略式起訴の罰金刑であっても前科がつきます。

2 前科は消えないのか

  資格制限などの前科の効力が消滅することはあっても、前科の存在自体が消えることはありません。

3 前科のデメリットは?

  解雇などの懲戒処分事由になり得る

  資格喪失事由や業務停止事由になり得る

  離婚事由になり得る

  就活時の履歴書賞罰欄に前科を記載しないと経歴詐称になり得る

  海外渡航が制限され得る

  報道され得る

  などのデメリットが考えられます。

4 前科をつけないための弁護活動

  前科をつけないためには、検察による不起訴処分を得ることが最も大切です。

  検察が不起訴処分の判断をするには様々な考慮要素があり、前科をつけないための弁護活動では、それらの要素を適切に対応していく必要があります。

5 刑事事件のご相談は弁護士法人心へ

  刑事事件でお困りの際には、刑事事件に注力して取り組んでいる弁護士法人心へお気軽にご相談ください。

  刑事事件に関する弁護士法人心の専門サイトはこちら

交通事故で顔に傷が残った場合に請求できる賠償金

1 交通事故による顔の傷

  交通事故による怪我には、頚椎捻挫や骨折、打撲など様々なものがあり、場合によっては、外見に残るような傷を負ってしまうこともあります。

  特に顔に傷が残ってしまったような場合には、男女問わず、その後の生活に支障が生じることもありますので、特に注意が必要です。

2 治療費などを請求できるか

  交通事故で顔に怪我をした場合、その治療に要する治療費を加害者側に請求することができます。

  また、治療のために会社を休むなどした場合には、休業損害を請求することができますし、通院のために要した交通費も請求することができます。

  加えて、怪我をしたことや、病院へ入院、通院しなくてはならなくなったことへの精神的苦痛に対しての慰謝料請求をすることができます。

3 後遺障害に係る賠償金を請求できるか

  後遺障害とは、これ以上治療を継続してもその効果が期待できない状態で、残った症状がほぼ良くも悪くもならない状態と言われることがあります。

  それでは、交通事故で顔に怪我をして、顔に傷が残ってしまった場合に後遺障害の逸失利益や慰謝料などの賠償金を請求することができるのでしょうか。

  結論からいうと、顔に傷が残ってしまったすべての場合で後遺障害による逸失利益の請求、慰謝料の請求ができるわけではありません。

  交通事故によって顔に傷が残ってしまった場合でも、認定機関に後遺障害と認定されなければ、基本的には後遺障害としての慰謝料請求や逸失利益の請求は認められないのです。

4 交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

  どのような傷であれば、後遺障害の認定を受けることができるのかというご質問を頂くことがありますが、一概に回答することはできません。

  なぜなら、傷の程度も当然ですが、その傷によって日常生活や仕事などにどのような影響が生じているのかなど、様々な要素を検討した上で、個別具体的に回答をする必要があるからです。

  交通事故による顔の傷に悩まれている方は、インターネットの記事などを見てご自身だけで考え込まれる方もいらっしゃるかもしれません。

  しかし、上記のとおり、すべてのケースに共通する答えを見つけることは困難です。

  まずは、ご自身の状況をしっかりと説明された上で、専門家である弁護士の意見を聞くために、ご相談されるのが良いかと思います。

交通事故の示談交渉における注意点

1 示談交渉とは

  交通事故の示談交渉とは、簡単にいいますと、交通事故被害者と加害者との間で、慰謝料等を含む賠償金額を決定する話し合いのことをいいます。

  示談交渉で決定するのは賠償金額だけではないものの、賠償金額が最も重要で、最も注目されるものであることは、間違いないでしょう。

2 示談交渉の相手方

  交通事故の被害者と加害者の話し合いである示談交渉ですが、実際に被害者が交渉する相手は加害者ではないことが一般的であり、では誰と交渉をするのかというと、一部の例外を除き、加害者が加入している保険会社の担当者であることがほとんどです。

保険会社の担当者は、日々業務で交通事故の示談を取り扱っており、相場に詳しいといえますが、一方で、慰謝料の金額を低額に抑えることができれば、その差額が利益になり得るという営利企業としての側面を有していることに注意が必要です。

3 示談は後で覆すことができるか

  示談交渉の結果、示談書にサインをすると、その示談の内容を後で覆すことは、弁護士であっても困難な場合がほとんどです。

  そのため、示談書にサインをする際には、本当にこの内容で示談をしていいのか、慎重に検討する必要があります。

  そして、前述したように、保険会社は営利企業としての側面を有しているため、提案される示談案は、通常低額に抑えられていることが多いということを理解しておくべきでしょう。

4 示談案が提示されたらまずは詳しい弁護士に相談しましょう

  相手方から提示される示談案は、相手方に有利に作成されている可能性がゼロではありませんが、一般の交通事故被害者の方は、こんなものかと示談に応じてしまうことが多いように思われます。

  あの内容で示談をするべきではなかったなどと後悔することのないよう、示談案が届いたら、一度交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

国選弁護人と私選弁護人の違い

1 弁護人を付ける権利

刑事事件において、被疑者・被告人は、自身の被疑事件・被告事件について専門的な法律知識を有する検察官と対等に戦うため、弁護人による弁護を受けることができるという権利が保障されています。

被疑者・被告人が付けることができる弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。

2 国選弁護人、私選弁護人とは

国選弁護人は、被疑者・被告人が防御活動を行うために裁判所が選任する弁護人のことをいいます。

一方、私選弁護人は、本人又は家族などが選任する弁護人です。

3 国選弁護人には要件がある

国選弁護人を付けることができるのは、原則として本人の資産が50万円未満の方に限定されており、国選弁護の資力要件などと言われています。

もっとも、必要的弁護事件(弁護人がいなければ審理することができない事件)など資力要件が不要な場合もありますので、ご自身の状況で国選弁護人を利用できるのかどうかは担当の警察官などに確認すると良いでしょう。

4 国選弁護人のデメリット

国選弁護人には、上記の資力要件の他に、本人が弁護人を選ぶことができないというデメリットがあります。

たとえば、刑事事件に強い弁護人に依頼をしたい、スピード感をもって対応してくれる弁護人に依頼をしたい、などと考えていても、国選弁護人はランダムに選定されますので、本人の希望に沿う弁護人が選ばれるとは限りません。

国選弁護人の候補となる名簿には、弁護士であれば誰でも登録することができるため、場合によっては普段刑事弁護を取り扱っていない弁護士が選ばれることもあるのです。

5 国選弁護人と私選弁護人の違い

私選弁護人は、本人や家族がニーズにあう弁護人を選ぶことが出来るという点が国選弁護人と大きく違います。

国選弁護で運よく自身のニーズにあう弁護士が選任される可能性もゼロではありませんが、刑事事件という一生に一度あるかどうかの場面では、本当に自身の案件を任せることができるのかより信頼できる弁護士を慎重に選ぶことが重要でしょう。

交通事故のマーケティングセミナー

弁護士法人心では、12月より、交通事故マーケティングに特化した接骨院向けセミナーを開催予定です。

交通事故マーケティングをしたいが、何から始めたら良いのか分からないという方でも実行しやすいように、具体的な方法をご紹介します。

興味がある方は、お問い合わせください。

 

交通事故の勉強会を開催しています。

弁護士法人心では、交通事故の勉強会を全国で開催中です。

ご興味のある方は、0120-41-2403(フリーダイヤルよいにしおさん)までお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いします。

秋の気配

暑さもだいぶやわらぎ、涼しい日が続いていますね。

夜になると少し肌寒さを感じます。

秋の気配を徐々に感じるところです。

様々な○○の秋という言葉を聞きますが、皆様今年はどのような秋になりますでしょうか。

私は、食欲の秋を少し控え、スポーツの秋を満喫するよう、努めたいなと思っているところです。

本日のブログは以上です。

いつもお読みいただき、ありがとうございます。